亡くなると全員に相続税はかかるの?

人が亡くなると全員に相続税がかかるのでしょうか?
実は、相続税は亡くなった人全員にかかる訳ではありません。
亡くなった方が一定の金額を超える財産を持っていた場合に、超えた金額に対して相続税がかかります。この一定の金額のことを相続税の基礎控除と言い、下記の式で計算できます。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、ご主人が亡くなり奥さんと子供2人がいる場合、相続人は3人なので基礎控除は4,800万円です。
ご主人の財産が4,800万円を超える場合は、亡くなった日から10ヶ月以内税務署に相続税の申告書を提出し相続税を納付することとなります。相続税の申告は相続人が行う必要がありますが、計算が複雑で専門的な知識も必要な為、ほとんどの方がわたくしどものような税理士に依頼していると思います。
10ヶ月という期限は意外とあっという間です。一般的には四十九日を過ぎたくらいから本格的に相続手続きを始めることが多いですが、まずは早めに相続税がかかるのかを確認されることをお勧めします。相続税がかかる場合は10ヶ月以内に財産目録を作成し、財産目録を基に相続人全員で遺産分割協議(誰がどの財産を相続するかの話し合い)を確定させます。さらに相続人ごとの相続税を計算し、10ヶ月以内に相続税を納める必要があります。

弊社の個別相談では、相続税申告の有無、概算の相続税額、ご依頼いただいた場合の報酬見積のご提示をさせていただきます。相続税がかからない(基礎控除以下)場合の相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約など)もお手伝い可能です。
相続発生後の個別相談は無料で行っておりますので、お気軽にフリーダイヤル(0120-307-339)又はHPからメールにてお問合せ下さい。

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