小規模宅地等の特例

相続を進めるにあたり、かかってくる相続税。その相続税を少しでも減らし、負担を少なくする方法をご紹介しています。

小規模宅地の特例について

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等の特例といいます。

対象となる宅地

  • 居住用宅地
  • 事業用宅地

いずれも、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住用または、事業用(※1)として使用していたものが対象となります。また、その宅地の上に建物や構築物があることが条件になります。

※1:事業規模に至らない、小規模なアパート経営等も対象になります。

特例を受けられる人

相続人あるいは、親族であるかどうかを問わず、その宅地を相続や遺贈によって取得した人。ただし、被相続人の配偶者など特定の者を除き、少なくとも相続税の申告期限まで引き続き居住、または事業を行うことが求められます。居住・事業継続の要件を満たせない場合は、評価減の特例は適用することができません。

減額される割合

宅地の種類適用面積減額割合
居住用特定居住用宅地330m280%
事業用特定事業用宅地400m280%
特定同族会社事業用宅地
不動産貸付用宅地200m250%

特例の対象となる宅地を取得した人の、それぞれの要件によって減額割合が変わってきます。

減額割合の要件詳細

相続を進めるにあたり、かかってくる相続税。その相続税を少しでも減らし、負担を少なくする方法をご紹介しています。

80%引きになる特定居住用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、330m2までの部分が80%引きになります。

  • 配偶者
  • 同居親族
  • 3年借家住まいの別居親族
  • 生計を一にする親族

80%引きになる特例事業用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、400m2までの部分が80%引きになります。

被相続人が事業に使用していた宅地を、その事業を引き継ぐ親族が取得し、申告期限まで事業を継続かつ宅地を所有しているとき
被相続人がオーナー社長である同族会社などが使用していた宅地で、一定の要件を満たす場合

50%引きになる不動産貸付用宅地の要件

被相続人が営む事業が以下に該当する場合、200m2までの部分が50%引きになります。

  • 不動産貸付業
  • 駐車場業
  • 自転車駐車場業

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