土地・建物の評価減

自己資金もしくは借金をして賃貸物件を建てた場合、相続の際に土地の評価額も、建物の価額も低くなるので基本的には相続税が安くなります。

  • 土地の評価が更地に比べて低くなり、更地の約8割の評価になります。
  • 建物の価額は、固定資産の評価額がそのまま相続税の評価額となり、建築費の約6割にまで下がるといわれます。
  • 小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。

評価減の対象

  • 土地が細長い形をしている
  • 土地の形がいびつ
  • 所有していると土地に私道が含まれる
  • 土地が細長い形をしている道路に接していない
  • 土地が広すぎる
  • 容積率の異なる地域にまたがっている
  • 都市計画にかかわっている
  • 路線価が設定されていない
  • がけ地がある
  • セットバックが必要
  • 高圧線下にある
  • 地下鉄が通っている
  • 土壌が汚染されている
  • 極端な高低差がある
  • 近隣にお墓がある
  • 騒音や異臭がする

相続の相談予約受付中

ご予約専用ダイヤル:0120-307-339

営業時間:9:00~17:00

定休日:土日祝日

事前予約で夜間のご相談可。

※生前相談は有料となります。

ページトップへ
相続のご相談受付中