法定相続情報一覧図を作成して、手続きをスムーズに

通常、金融機関で相続手続きをする場合、お亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の戸籍が必要になります。

複数の金融機関で相続手続きを行う必要がある場合は、金融機関数分の戸籍一式をそろえるか、取得した一式を使いまわさなくてはなりません。そうすると、戸籍の取得に費用が余分にかかったり、手続きに時間がかかったりしてしまいます。

登記所へ戸籍一式を一度提出し、相続関係を一覧にした図を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。
つまり、戸籍を一度提出して間違えがないことを確認して交付される書類なので、戸籍謄本一式=法定相続情報一覧図 というように金融機関は扱ってくれます。

この法定相続情報一覧図を利用すれば、戸籍を沢山取得したり、戸籍を使いまわす必要がなくなるので、何件もの金融機関で手続きが必要な方にはオススメの制度です。

具体的な手続きは次のとおりです。

①必要書類の収集

被相続人の戸除籍謄本(出生~死亡)

取得先:被相続人の本籍地の市区町村役場

被相続人の時住民票の除票

取得先:被相続人の住所地の市区町村役場

相続人の戸籍謄抄本(相続人全員)

取得先:各相続人の本籍地の市区町村役場

申出人の氏名・住所が確認できる公的書類

他必要になる場合がある書類もございますので、事前にご確認ください。

②法定相続情報一覧図の作成

収集した戸籍で分かった相続人を一覧にした図を作成

以下、様式・記載例を参考にしてみてください。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

③申出書の記入・届出

①②をもって申出をします(郵送も可能)

申出をする登記所は以下のいずれかです

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

申出書様式(WORD形式)(Word形式:21KB)
申出書の記入例(PDF形式:199KB)

法定相続情報一覧図は5年間保管されますので、期間中であれば再交付が可能です。
その他留意事項ございますので、詳細は法務局HPをご確認ください。

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