遺言を無視することはできる?
相続財産(遺産) | 相続人 | 問題点 |
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全財産 | 妻 子供3人 | 夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した 子供が3人いるが、あまり仲が良くなく財産分けで揉めそう 子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのこと |
このケースの解決事例
有効な遺言書があっても、それに従わなくても問題は無い?
実は遺言書があるのならば、そのまま決まってしまうし、遺産分割協議の余地も無いという最高裁の判決があります。
ただし、実務は相続人全員が合意すれば、それに対して訴える人がいませんから、問題が生じません。
法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。
また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。