相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないとどうなる?その後の手続きと注意点を解説

はじめに

相続が発生すると、多くの方が直面するのが「遺産分割」の問題です。
しかし、遺産分割は家族間の話し合いが必要なデリケートな作業で、相続税の申告期限(被相続人の死亡から10か月以内)までにまとまらないケースも少なくありません。

今回は、相続税の申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合の流れや注意点について、わかりやすく解説します。

遺産分割が未決定でも相続税の申告は必要

まず重要なのは、遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告と納税は期限内に行う必要があるという点です。

このような場合は、「未分割のまま法定相続分で申告」を行います。各相続人がそれぞれの持分に応じた相続税を一時的に申告・納付します。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えない?

遺産分割が済んでいない状態では、本来適用できるはずの相続税の特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)が使えないという不利益があります。

ただし、一定の手続きをすることで、後から特例の適用を受けることが可能です。

遺産分割が決まった後の手続き:更正の請求

遺産分割が完了したら、相続人は**「更正の請求」または「修正申告」**を行うことになります。

更正の請求とは?

特例が使えなかったために多く支払った税金を取り戻すための手続きです。
遺産分割が終わってから4か月以内であれば、税務署に請求できます。

手続きの流れまとめ

  1. 相続発生 → 10か月以内に仮申告・納税
  2. 遺産分割協議が完了
  3. 更正の請求 or 修正申告を実施
  4. 必要に応じて払いすぎた相続税の還付を受けるor不足の相続税を払う

注意点とアドバイス

分割協議は早めに進めるのがベスト。話し合いが長引けば特例が適用できない期間が続き、納税負担が重くなります。

専門家への相談が有効。特に更正の請求や特例適用の可否判断は専門知識が必要です。

相続人全員の協力が不可欠。一人でも合意しなければ分割は成立しないため、冷静なコミュニケーションが大切です。

まとめ

遺産分割が申告期限までに決まらない場合でも、あわてずに仮申告を行い、分割が済んだ後に必要な手続きを取れば特例も適用できます。
相続は感情的な問題が絡みやすいため、早めの準備と専門家のサポートが鍵となります。

相続税や遺産分割でお悩みの方は、ぜひお気軽に税理士へご相談ください。

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