相続時精算課税制度とは?

概要

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
例えば、父から子Aへの贈与についてこの制度を選択した場合、選択した年分以降の父から子Aへの贈与額の累計が2500万円に達するまでは贈与税はかかりません。贈与額の累計が2500万円を超えた場合、超えた金額に一律20%の税率で贈与税がかかります。
ただし、贈与をした父母又は祖父母が亡くなった時、この制度を適用した贈与財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税を計算し、既に納付した贈与税があれば控除をして相続税を算出することとなります。

適用を受ける場合

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(もらう人)は、選択しようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に「相続時精算課税選択届出書」と受贈者の戸籍謄本など一定の書類を添付した「贈与税の申告書」を提出する必要があります。
相続時精算課税は、受贈者が贈与者(あげる人)ごとに選択できます。(例:父親から子Aへの贈与は相続時精算課税制度を選択、母親から子Aへの贈与は暦年課税(注))
相続時精算課税制度はいったん選択すると贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税(注)に変更することはできません。
又、贈与額の多少にかかわらず、贈与があった場合は必ず贈与税の申告が必要となります。

(注)暦年課税は、一年間(1月1日から12月31日までの暦年)の間に贈与があった場合、受贈者がもらった金額の合計額が110万円(基礎控除額)を超えた場合に、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を提出するとともに贈与税を納付する必要があります。

贈与税の計算

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産とそれ以外の贈与財産(暦年課税)を区分して贈与税額を計算します。

(1)相続時精算課税分の贈与税計算

【贈与財産の価額-特別控除額(限度額:2,500万円。前年以前にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度)】×20%

(注)相続時精算課税に係る贈与税を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

(2)暦年課税分の贈与税計算

【贈与財産の価額-基礎控除額110万円】×贈与税の税率(贈与金額によって税率は変わります)

相続税額の計算

相続時精算課税を選択した受贈者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、相続や遺贈により取得した財産の価額と相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を合計した金額を基に相続税を計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額です。

ちなみに、亡くなった方の相続財産に相続時精算課税の適用を受けた全ての贈与財産の価額を加算した金額が相続税の基礎控除以下の場合は、相続税の申告をする必要はありません。ただし、すでに納付した贈与税の還付を受けるためには、基礎控除以下でも相続税の申告が必要です。

相続時精算課税の節税効果

相続時精算課税による贈与があった場合、贈与者が亡くなった時に相続財産に贈与財産の価額を加算して相続税を計算しますので、基本的には相続税の節税にはなりませんが、加算される金額が贈与したときの価額なので、価値が増加する見込みがある財産を贈与することで結果的に節税につながる場合もあります。
又、賃貸物件など収益物件を贈与することで、親から子供へ収入を移転することができますので、親の所得税の節税効果につながる場合もあります。

そもそも相続財産に相続時精算課税による贈与財産を加算した金額が相続税の基礎控除以下の場合は、相続税はかかりませんし、納付した贈与税があれば全額還付されますので、結果的に生前に無税で財産を移転することができます。(不動産を贈与する場合は名義変更による登録免許税や不動産取得税などの税金や諸費用が別途かかります)
相続時精算課税の贈与を検討する際は、相続税がどのくらいかかるなど相続税の試算も合わせて行うことで効果的な対策ができると思います。

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