土地・建物の評価減
自己資金もしくは借金をして賃貸物件を建てた場合、相続の際に土地の評価額も、建物の価額も低くなるので基本的には相続税が安くなります。
- 土地の評価が更地に比べて低くなり、更地の約8割の評価になります。
- 建物の価額は、固定資産の評価額がそのまま相続税の評価額となり、建築費の約6割にまで下がるといわれます。
- 小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。
評価減の対象
- 土地が細長い形をしている
- 土地の形がいびつ
- 所有していると土地に私道が含まれる
- 土地が細長い形をしている道路に接していない
- 土地が広すぎる
- 容積率の異なる地域にまたがっている
- 都市計画にかかわっている
- 路線価が設定されていない
- がけ地がある
- セットバックが必要
- 高圧線下にある
- 地下鉄が通っている
- 土壌が汚染されている
- 極端な高低差がある
- 近隣にお墓がある
- 騒音や異臭がする