遺産について(財産の種類と評価)
相続が生じた際に相続人は、相続するかしないかについて、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択できます。
対応を決めるためには、遺産(負債を含む)の範囲を確定させるために遺産の調査をする必要があります。
プラスの財産とマイナスの財産
相続には、預貯金や不動産などのいわゆるプラスの財産だけではなく、借金やローンなどの債務もマイナスの財産としてあります。
+プラスの財産
財産の種類 | 内容 |
---|---|
不動産(土地・建物) | 宅地、居宅、農地、店舗、貸地、賃家など |
不動産上の権利 | 借地権、地上権など |
金融資産 | 現金、預金、株式や社債などの有価証券 |
動産 | 自動車、金属品、家財、骨董品など |
その他 | 売掛金債権、賃金債権、知的財産権、損害賠償請求権、契約上の地位 |
-マイナスの財産
財産の種類 | 内容 |
---|---|
借金 | 借入金債務、買掛金債務、住宅ローンなど |
保証債務 | 保証人、連帯保証人としての地位 |
公租公課 | 滞納している所得税、住民税、固定資産税 |
その他 | 損害賠償債務など |
課税財産と非課税財産
相続税は、被相続人が所有していたほとんどの財産(「本来の相続財産」)にかかります。また、相続が原因で発生する生命保険金や、死亡退職金も「みなし相続財産」として課税対象となります。
財産の種類によって課税される財産と課税されない財産とがあります。
相続税のかかる財産(課税財産)
相続税のかかる財産は、「本来の相続財産」「みなし相続財産」「贈与財産のうち一定のもの」「相続時精算課税適用財産」の4種類です。
「本来の相続財産」
相続や遺贈によって取得した、財産のすべてを示します。
種類 | 財産の内容 |
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預貯金、株券 | 現金、預貯金、国債、公社債、株券、投資信託、転換社債など |
家財 | 家具、什器、自家用自動車、貴金属や宝石、美術品や骨董品など |
土地 | 用途を限らず、所有している土地 |
土地に関する権利 | 貸借権、地上権、永小作権、地役権、借地権など |
建物、設備 | 居住用住宅、マンション、貸家、門、庭、駐車場、浄化槽、高架水槽、変電設備など |
事業用、農業用財産 | 事業用や農業用の機材全般とその備品、製品、原材料、営業権、家畜、果樹、など |
その他の財産 | ゴルフ会員権、配当金、著作権、特許権、貸付金など |
「みなし相続財産」
相続が原因で発生する生命保険金や、死亡退職金など、本来の相続財産を取得するのと同等の経済的価値があるとされるもの。
- 生命保険金、死亡に伴う損害保険金
- 死亡退職金
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 信託受益権
「贈与財産のうち一定のもの」
相続開始前3年以内の贈与財産
相続開始の日からさかのぼって3年間を対象に、相続人が被相続人から贈与により取得した財産をいいます。これは、相続税の補完税としての役割をもつ贈与税を、相続税の課税上精算することを目的とする制度であり、相続開始前3年以内に納付した贈与税は、相続税から控除されることになります。 相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時点での評価額です。
「相続時精算課税適用財産」
被相続人から贈与を受けた際に、相続時精算課税制度を選択した子がいる場合、その子が本制度の適用以後に、被相続人からもらったすべての財産が相続税の課税対象となります。
相続税のかからない財産(非課税財産)
相続財産の中には、課税されない財産があります。財産の性質、国民感情、社会政策的な面を考慮した、相続税をかけるのは不適当なものであると判断されているからです。
種類 | 内容 |
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墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの | 墓地、位牌、仏壇など |
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの | 宗教儀式で使用する催事具など ※引き継ぎ後2年以上使用した形跡がない場合、相続税の課税対象となる(相続時にさかのぼって課税される) |
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金受給権 | 対象者が生前に受け取った財産が対象となる(受給権は相続されない) |
生命保険金、退職金手当など | (相続人の数×500万円)よりも退職金手当が少なければ非課税。 超過した場合、超過分について課税される。 |
財産の評価について
相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
また、各財産によって評価方法は異なります。
主な財産の評価方法
相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
土地
財産の種類 | 評価方法 | |
---|---|---|
農地 | 純農地・中間農地 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
市街地周辺農地 | 市街地農地の80%の額 | |
市街地農地 | 倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)- 宅地造成費 | |
宅地 | 市街地にある宅地 | 路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額 |
路線価のない宅地 | 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 | |
山林 | 純山林・中間山林 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
市街地山林 | その山林が宅地であるとした場合の価額 - 宅地造成費 | |
私道 | 不特定多数の人が利用している場合 | 評価しない |
特定の者のみ利用している場合 | 通常の宅地評価の30%で評価 |
土地の上に存する権利
財産の種類 | 評価方法 |
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耕作権 | 農地の自用地としての価額 × 耕作権割合 |
永小作権 | 農地の自用地としての価額 × 残存期間に応じる割合※定めがない場合は40% |
地上権 | 自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合 |
借地権 | (原則)自用地としての価額×借地権割合 |
家屋
財産の種類 | 評価方法 | |
---|---|---|
家屋 | 固定資産税評価額 | |
貸家 | 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合) | |
借家権 | 固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%) ※通常は評価しない | |
構築物 | 門・塀等 | 再建築価額 - 経過年数に応じた減価 |
庭木・庭石・池等 | 調達価額の70%相当額 |
有価証券
財産の種類 | 評価方法 | |
---|---|---|
株式 | 上場株式 | 原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を評価額とします。 |
気配相場のある株式 | 上場株式に準じて評価 | |
取引相場のない株式 | 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額 |
預貯金
財産の種類 | 評価方法 |
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普通預金・通常貯金 | 相続開始日の残高 |
定期預金 | 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 |
その他
財産の種類 | 評価方法 |
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死亡退職金 | 受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数) |
生命保険金 | 受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数) |
利付公社債 | 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額 |
割引公社債 | 課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価 |
一般動産 | 売買実例価額、精通者意見価格 売買実例価額、精通者意見価格不明のものは新品小売価額 - 経過年数に応ずる減価の額 |
書画・骨董品 | 売買価額及び専門家による鑑定価額 |
貸付信託 | 元金+既経過収益の手取額 - 買取割引料 |
自動車 | 売買実例価額、精通者意見価格(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額 - 経過年数に応じた減額)のいずれかを選択 |
電話加入権 | 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額 |
ゴルフ会員権 | 取引相場×70% |
相続人の3つの選択肢
被相続人が死亡すると相続人は、被相続人の他人に移転しない権利・義務を除く、すべての権利・義務を受け継ぐことになります。こうした相続をすることについて、するかしないかの選択をすることができます。その相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類の方法があります。
選択肢 | 説明 |
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単純承認:相続する | 被相続人の全ての財産・債務を受け継ぐ |
相続放棄:相続しない | 全ての財産・債務を受け継がない |
限定承認:条件付きで相続する | 受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける |
注意点
- 限定承認、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要
- 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したときには、自動的に単純承認したものを見なされる
- 相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠蔽したことが発覚した時は、単純承認したものとみなされる
- 限定承認は、相続放棄者を除く相続人全員がそろって行わなければならず、相続人のなかで1人でも単純承認をした人がいる場合には、限定承認を選択することはできない