相続登記について
不動産登記の具体的な手続きについては提携の司法書士をご紹介します。お気軽にご相談ください。
相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが財産を引継ぐことです。
この時、亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引継ぐ人を「相続人」と言います。そして、この財産を引き継ぐ場合には「相続税」が課税され、財産を引き継いだ人が税金を支払うことになります。
相続登記とは
相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)とは、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産(土地・家屋)等の名義を相続人(遺された親族)に移転する手続きです。 亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがあります。 遺産分割協議が成立している場合であっても、相続登記を行わないままにしておくと、例えば遺産分割協議書を紛失してしまった場合や、ご自身が亡くなり次の世代が相続を受ける場合など、また改めて相続人全員から実印での押印や印鑑証明書をもらわなければならなくなり、大変面倒であるばかりか、思わぬトラブルの種にもなりかねませんので、必ず名義変更を行いましょう。
相続登記の期限
相続登記には特に期間制限はありません。もちろん被相続人の亡くなった後に申請を行いますが、いつまでに申請しなければならないという決まりはありません。しかし、決まりがないからと言って、そのままにしておくことは避けましょう。だれが所有しているかを明確にして、登記を行っておかないとトラブルの原因となります。
名義変更(不動産・預貯金・株式)
遺産分割協議書にしたがって、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。
主な名義変更手続き
下記のお手続きをするには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
財産の種類 | 手続き内容 | 必要書類 |
---|---|---|
不動産 | 所有権移転登記 |
|
預貯金 | 名義変更 |
|
株式 | 名義換え |
|
地権、借家権 | 名義変更 |
|
生前贈与による名義変更
生前贈与による建物不動産の、名義変更は、法務局に申請書と必要書類を提出します。
書類提出の手順
必要書類
- 贈与の対象となる不動産の権利証(登記識別情報)
- 贈与者の印鑑登録証明書(発行から3ヵ月以内)
- 受贈者の住民票
- 登記原因証明情報(贈与契約書)
- 固定資産評価証明書
- 贈与の対象となる不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
申請書
申請書には、指定された記入用紙はなく、必要な情報が記載されていれば問題ありません。
必要情報
- 登記の目的
- 原因
- 権利者・義務者
- 申請日
- 法務局名
- 義務者代理人
- 課税価格
- 登録免許税
- 不動産の表示
必要な付属書類
- 印紙台紙
- 委任状
- 登記原因証明情報
相続登記に必要な書類
遺言書、遺産分割協議、登記、名義変更など相続をする際にそれぞれに書類が必要となってきます。
相続登記に必要な書類
不動産登記の具体的な手続きについては提携の司法書士をご紹介します。お気軽にご相談ください。
相続登記には、下記以外にも必要な書類や一から作成が必要な複雑な書類がありますが、それらはご依頼いただいた場合、全て当事務所で取得、作成致します。依頼される方は下記の書類をご用意いただくだけで結構です。他の作業は全て当事務所で行います。
遺言書による相続登記
- 遺言書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 相続人の印鑑証明書
遺産分割協議による相続登記
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
法定相続分どおりの相続登記に必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
生前贈与による名義変更に必要な書類
- 贈与の対象となる不動産の権利証(登記識別情報)
- 贈与者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
- 受贈者の住民票
- 登記原因証明情報(贈与契約書)
- 固定資産評価証明書
- 贈与の対象となる不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)