相続税について

相続税とは

相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。相続税の申告は、相続税を払う人だけが行うものではありません。相続税には、様々な減税の特典があり、これらの特典を受ける人は相続税が発生しなくても、申告を行わなければなりません。

相続税が課税されない人

相続税には7種類の税額控除が設けられており、遺産の総額が控除額を超えない場合のみ、税額控除(税金が免除される)を受けることができます。
各種の税額控除について詳しく知りたい方はこちら

誰が税を払うのか?

相続又は遺贈(死因贈与を含む)により、財産を譲り受けた人(相続人)が、相続税の納税義務者となります。
相続税の納税者義務は、財産を譲り受けた時点で、相続人の住所が日本国内にある場合と、国外にある場合で異なります。

どの財産に相続税を払うのか

相続した財産は、課税の対象になる財産と、対象外の財産に分けられます。相続税が課税される財産は、お金や不動産だけではありません。
財産の種類によって課税される財産と課税されない財産とがあります。

財産がどう評価されるのか

相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
また、各財産によって評価方法は異なります。

財産からどのくらい相続税を払うか

相続税額を計算するうえで基本となるのが、相続税の課税価格です。相続価格を算出するには、相続や遺贈によって取得したあらゆる財産を金銭的に評価しなければなりません。この評価額によって相続税額が大きく変わりますので、財産の評価は非常に重要となります。
財産の総額計算から各相続人の相続税の計算まで詳しく知りたい方はこちら

どうやって納税すればいいか

相続税の申告は、相続や遺贈によって、財産を取得した人で、遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超えている場合や、配偶者に対する税額軽減の特例を受ける場合に行うなどに必要があります。
納税申告のやり方について詳しく知りたい方はこちら

相続税の納税者義務について

相続又は遺贈(死因贈与を含む)により、財産を譲り受けた個人(相続人)が、相続税の納税義務者となります。
相続税の納税者義務は、財産を譲り受けた時点で、相続人の住所が日本国内にある場合と、国外にある場合で異なります。

日本国内に住所を有する者

無制限納税義務者

取得した財産の所在地にかかわらず、取得した財産の全部に対して相続税の納税義務を負います。

日本国内に住所を有しない者

制限納税義務者

日本国内にある財産に対してだけ相続税の納税義務を負います。

相続税の納税義務者が、無制限納税義務者か制限納税義務者かどうかのについては、相続人が財産を譲り受けた時に日本国内に住所を有するかどうかによるもののため、被相続人の住所が日本国内にあるかどうかは関係ありません。

住所とは、各人の生活の本拠をいいます。生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定しますが、同一人について同時に2ヶ所以上の住所はありません。

相続の相談予約受付中

ご予約専用ダイヤル:0120-307-339

営業時間:9:00~17:00

定休日:土日祝日

事前予約で夜間のご相談可。

※生前相談は有料となります。

ページトップへ
相続のご相談受付中