相続を争続にしないために大切なことは?
遺言には自筆遺言や公正証書遺言などがあります。
いずれにしても、遺言は遺言を書く人が自分の財産を誰にどのように遺したいかの意思表示をする手段だと思います。
下記は実際に作成した「公正証書遺言」です。
昭和22年頃までは家督相続といって、家を継ぐ人(長男)に全ての財産が承継され、長男が本家を守っていくことが当たり前の時代がありました。
現在では民法で定められた相続人全員に財産をもらう権利があり、相続のカタチは昔と大きく変わりました。
遺言の話に戻りますが、遺言があった場合、基本的には遺言の内容に従って財産を承継することとなります。
遺言は遺言をする人が自分の財産を誰にどのように遺したいのかを、自らの意思で作成するものであり、当たり前ですが、家族がお願いして書いてもらうものではありません。
例えば、自筆遺言の場合、脅迫などによって書かされたものは無効ですし、公正証書遺言も、遺言者本人が自分の財産を誰にどのように遺したいのかをしっかりと公証人に伝えることができなければ作成することができません。
近年では亡くなった人が築き上げた財産を相続人がとり合う、いわゆる相続争いが多くなっているようです。これは、相続人が亡くなった人の財産をあてにしているからではないでしょうか?
遺言は財産を遺す人の意思表示ですから、遺される方はこれを謙虚に受け止めるべきだと思います。しかし、遺言があるからといって相続争いがなくなる訳ではありません。
遺言があっても、もめてしまったケースは多くあります。
これから大事なことは、財産を遺す方は生前に自分の意思を子供たちにしっかりと伝えておくことだと思います。
又、子供たちもお父さんお母さんの意思を真摯に受け止め、財産をいただける場合にはありがたいと思う謙虚な気持ちを持つことで、相続争いは少なくなると思います。
相続争いによって自分の実家に帰れない、仏壇にお線香もあげられない・・・ではなんとも悲しいことです。
こんな悲しい結果にならないようにするためには、生前に財産を遺す方、承継する方、双方の意思疎通を行っておくことが、相続を争族にしないために大切なことだと思います。