配偶者へ自宅を贈与すると本当にお得か?
婚姻期間が20年以上の配偶者に自宅を贈与、又は自宅を取得するための資金を贈与する場合には2,000万円までは贈与税がかかりません。これを「贈与税の配偶者控除」といいます。贈与税の基礎控除110万円と合わせると2,110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。例えば、夫が所有している自宅を妻に贈与することにより夫が亡くなった時の相続税を減らすことができます。相続税は亡くなられた方が亡くなった日において所有していた財産に対してかかります。又、財産の額が大きいほど相続税の税率は高くなりますので、財産を減らすこと=相続税の節税になります。
ただし贈与をした場合には次のような諸費用がかかります。
贈与にかかる諸費用の概算額
(例)不動産の価格(固定資産税評価額)1,800万円の自宅敷地(土地)を贈与した場合
- 登録免許税(不動産の価格×2%(※)=36万円) ※相続の場合は0.4%
- 不動産取得税(不動産の価格×1/2(宅地の場合)×3%=27万円)
※相続の場合、不動産取得税はかかりません - 名義変更報酬(司法書士) 約5万円~ ※司法書士に依頼する場合
- 贈与税申告報酬(税理士) 約15万円~ ※税理士に依頼する場合
合計 83万円~
贈与税は0円でも、上記1~4のような諸費用が約83万円かかります。
一方、自宅を相続する場合には、「小規模宅地等の特例」という規定があり、亡くなられた方の自宅を配偶者が相続する場合には、自宅敷地の330m2(100坪)までは通常の相続税評価額の2割の金額で計算することができますので、相続で自宅を取得する際にも相続税の優遇規定があります。
将来多額の相続税がかかる見込みの場合には、諸費用がかかっても生前に配偶者に自宅を贈与しておいた方がよい場合もありますし、贈与をせずに相続で「小規模宅地等の特例」の適用を受けた方が結果的に有利になる場合もあります。
どちらが有利になるかは財産の状況などによっても違ってきますので、実際に贈与を行うかは、(1)贈与をした場合の相続税はどうなるのか?(2)「小規模宅地等の特例」を適用した場合の相続税はどうなるのか?(3)贈与により発生する諸費用よりも節税効果があるのか?をシミュレーションしたうえで実行されることをおすすめいたします。