配偶者居住権とは
平成30年の民法改正により「配偶者居住権」が創設され令和2年4月1日から施行されています。
配偶者居住権とは、残された配偶者が住むところと生活資金に困らないよう保護するためにできた規定です。
ご主人が亡くなった後も今まで住んでいた自宅に奥さんが引続き住み続けられる権利のことで、奥さんが亡くなるまで終身において無償で自宅に住み続けることができます。
所有権ではなく、あくまでも居住することができる権利です。
でもなぜ奥さんが自宅の所有権ではなく居住権を相続するのでしょうか?自宅そのものを奥さんが相続すれば当然終身において住むことができるのに・・・・
子供がいない夫婦の相続を考えてみましょう。夫が亡くなった場合の相続人は奥さんと夫の兄弟です。夫は長男で自宅は先祖代々引き継がれています。将来的にこの自宅は夫の血族(兄弟姉妹、甥姪、前妻との子など)に承継させたいが、妻が存命中は引き続き妻が自宅に住めるようにしたいという場合。
子供がいない夫婦の場合、妻が自宅の所有権を相続してしまうと、妻の死後は妻の親が相続人となり、親がすでに存命でない場合は妻の兄弟姉妹(又は甥姪)が相続人となるため、先祖代々の自宅は妻の血族に承継されてしまうことになります。
これを避けるためには夫の死後、妻に遺言書を書いてもらう方法もありますが、夫が遺言により妻に配偶者居住権を遺贈し、自宅の所有権は被相続人の兄弟姉妹等に承継させるようにすることで妻は自宅に住み続けることができ、先祖代々の自宅は夫の血族に承継させることができます。
今までは自宅の相続=所有権の相続でしたが、自宅に住むことができる権利(配偶者居住権)とその他の権利(所有権)に分けることによって別々の人が相続することができるようになりました。
「配偶者居住権」ができたことにより遺産分割の選択肢が広がりましたので、今後は検討の余地があると思います。
担当 江原智恵子