意外と知らない相続のかからない財産
相続税は、土地・建物・預貯金・株式・金塊・絵画・宝石等の換金性のあるすべてのものに課税されます。今回は、そんな中で相続税がかからない財産をご紹介いたします。
1.生命保険金・死亡退職金
どちらも非課税額の計算方法は「500万×法定相続人の数」です。
例えば、亡くなった方に奥さんと、子どもが3人いた場合、相続人の数は4人となります。つまり、500万×4人=2,000万円までが非課税ということになります。
注意点※
保険金の受取人が、相続人ではない場合、非課税にならないということです。
「おじいちゃんが亡くなった時の受取人を孫にする」というケースがありますが、お孫さんは、基本的に相続人ではありませんので、非課税の対象とはなりませんので注意をしてください。
また、生命保険金の受取人として、配偶者の方を指定しているケースが多いですが、子どもを受取人にした方が相続税が抑えられるケースもあります。夫婦の一方が亡くなってしまった時に、配偶者が相続する遺産については、最低でも1億6,000万円までは相続税がかからないからです。
つまり、配偶者には結局相続税0円で相続させることができるので「生命保険の非課税の枠」を配偶者に使うよりも、子どもに使ってあげた方がお得になります。
2.お墓、仏具、仏壇
聞いたことあるかもしれませんが、お墓等の財産は生前に買っておくと非課税になります。預金を使うことで相続税を圧縮できるので、早めに購入しておくのもオススメです。
ちなみに投資用の金の仏像等は、非課税になりません。「日常礼拝の様に供しているもの」であれば、条文上は非課税となりますが、とくに毎日拝んでいるわけではない場合には、非課税になりませんので注意しましょう。
3.香典
ご葬儀の際にいただく香典については、
「相続税」、「贈与税」、「所得税」が非課税となります。
ただ、香典が非課税ということは、
「香典返しは相続税の控除の対象にならない。」ということになります。
4.庭内神し
庭先に鳥居やお稲荷さんがあるお家を見たことないでしょうか?
このような庭がある場合は、非課税となります。
この鳥居そのものだけが非課税ということではなく、
「鳥居が建ててある敷地である土地」が非課税となります。
土地の金額が高い地域で「庭内神し」がある場合は、その土地の部分が非課税となるので大きく金額が変わってきます。ただ、非課税になるからといって鳥居を建てても非課税とは認められません。基本的には昔からあり由緒正しいものが非課税の対象となります。
以上、相続税に関する基礎知識として覚えて置いていただければと思います。
相談にいらっしゃる方の中でも、うまく利用すれば、税金が抑えることができたケースや相続税かからなかったケースをお見受けします。生前に基礎的なことでも知っておくことでもだいぶ対応が変わってくるでしょう。細かい計算が必要な場合は専門家にご相談の上、ご決断されることをお勧めいたします。