贈与したつもり預金は贈与ではない?
相続税の節税対策として生前贈与があります。亡くなった時の財産を少なくしておけば相続税は安くなりますので、生前贈与は相続税の節税になる訳です。
よし、じゃあ財産を全部贈与してしまえば相続税はかからないから、贈与しちゃおう!
そう思いますよね。でもそう甘くはありません。年間110万円を超える贈与があった場合、もらった人に「贈与税」という税金がかかります。逆に年間110万円までの贈与には贈与税はかかりませんので、毎年110万円を10年間贈与した場合、合計1,100万円の財産を減らすことができますし、2人に年間110万円ずつ贈与をした場合は10年間で2,200万円の財産を減らすことができます。110万円以内の贈与であれば、税務署に贈与税の申告も不要なので、一番手軽にできる節税対策として広く利用されています。
ただ、この生前贈与は注意が必要です。贈与とは「あげます、もらいます」という契約です。例えば、親が子供に贈与をする場合に、親が子供名義の預金通帳を作って毎年110万円のお金を親の預金口座から子供名義の預金口座に入金していた場合はどうでしょう?子供はこの預金通帳の存在は知りませんし、親が自分名義の預金口座に入金していることは知りません。知らないので当然その預金を使うこともできません。親は子供に贈与したつもりでも、子供はもらった認識がありませんので、残念ながら贈与は成立していません。
それでは、この預金はどうなるのでしょうか?贈与が成立していないので親が亡くなった時に親の財産として扱われることになります。子供名義の預金でも、その預金の出所が親で、贈与も成立していないので、実質的な預金の所有者は親となる訳です。せっかくコツコツ贈与したつもりでも、そもそも贈与が成立していなければ親の財産となり、相続税の対象となってしまいます。
このようなことにならないようにするためには「あげます、もらいます」という贈与が成立している必要があります。方法としては、子供が普段使っている預金口座(給与口座など)に親がお金を振込めば客観的に贈与されたと認識できます。子供自身がいつも使っている口座に振込むことで、子供はいつでもそのお金を使用ができる状況である為、実体として「あげます、もらいます」が成立しています。贈与とは「あげます、もらいます」という双方の認識があって初めて成立するものです。贈与による節税対策を行う場合は、贈与したつもりにならないように気を付けましょう。