死亡保険金を受取った場合の税金は?

先日の無料相談でのお話しです。
奥様が亡くなり、ご主人がお子様と一緒に相談にみえました。

亡くなられた奥様がお持ちだった財産は、預貯金、投資信託の他、奥様が亡くなってご主人が受取った死亡保険金500万円がありました。
この死亡保険金の契約内容は以下のようなものでしたが、今回ご主人が受取った死亡保険金500万円の税金はどうなるのでしょうか?

契約者(保険料支払者):ご主人
被保険者:奥様
死亡保険金受取人:ご主人

ご主人は、奥様が亡くなって受取った保険金なので奥様の財産として相続税がかかると思っていました。実はそうではありません。

保険契約は
①誰が保険料を支払っていたか?(通常は契約者)
②誰が被保険者か?
③誰が保険金を受取ったか?
この3つが誰かによって税金の種類が変わってきます。

今回の契約内容を整理すると以下のようになります。
①契約者(保険料支払者)=ご主人
②被保険者=奥様
③死亡保険受取人=ご主人

奥様が亡くなったことにより、ご主人は自分で支払った保険料を原資に自分が保険金を受取ったことになりますので、「所得税」という税金の対象になります。

仮に、保険金受取人がご主人ではなく子供だった場合はどうでしょう?

①契約者(保険料支払者)=ご主人
②被保険者=奥様
③死亡保険受取人=子供

奥様が亡くなったことにより、子供は父が支払った保険料を原資に保険金を受取ったことになりますので、子供は父から保険金を贈与により取得したと扱われ、「贈与税」という税金の対象となります。

ちなみに、奥様の相続税の対象になる場合は以下のような契約です。

①契約者(保険料支払者)=奥様
②被保険者=奥様
③死亡保険受取人=ご主人又は子供

亡くなった奥様自身が保険料を支払っていた場合で、ご主人や子供などが保険金を受取った場合です。相続人が受取った場合は相続税の非課税枠がありますので、「500万円×法定相続人の数」(※今回の場合、相続人は2人なので1,000万円)まで相続税はかかりません。

生命保険については契約内容によって対象になる税金の種類が変わってきますので、契約時にどのような税金がかかるのか確認してから契約をする必要があります。

特に、贈与税がかかるケースは税金が多額になる場合が多いので、契約内容に気をつける必要がありますね。

保険契約と税金の種類 ※今回の事例の場合

契約者(保険料負担者)契約者被保険者受取人
相続税夫又は子
所得税
贈与税

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