自宅を相続した場合には優遇措置があります

相続税の計算において、亡くなった方が住んでいた自宅を配偶者や同居親族が相続する場合、敷地(土地)の330㎡まで評価額を80%マイナスできるという制度があります。

これを「小規模宅地等の特例と」言います。

この制度の趣旨は、自宅敷地の評価額を下げることによって相続税の負担を軽減し、配偶者や亡くなった方と一緒に住んでいた親族がこれからもその自宅に住み続けることができるようにするためです。ご主人が亡くなって奥様が自宅を相続したが、多額の相続税がかかってしまい納税のために自宅を売却しなければならない…となったらあまりにも酷ですよね。

配偶者が相続した場合は無条件で特例が適用できますが、同居している親族(例えば子供)が相続する場合は、相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月後)まで住み続けることと、売却などせず持ち続けることが特例適用の条件となります。(逆に言うと、この条件をクリアすれば10ヶ月後に売却も可能です)

小規模宅地等の特例が適用できることにより結果的に相続税は0円になる場合でも、特例適用前の金額で相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える財産がある場合は、亡くなってから10ヶ月以内に税務署に相続税の申告が必要となりますのでご注意下さい。特例適用の可否、相続税申告の有無などの判断は弊事務所の無料相談でご対応可能ですのでお気軽にご相談下さい。

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