10年以上音信不通の弟との遺産分割協議
相続財産(遺産) | 相続人 | 問題点 |
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財産1 財産2 財産3 | 相続人A 相続人B 相続人C | 問題点1 問題点2 問題点3 問題点4 |
このケースの問題点
被相続人が亡くなり、遺産分割の協議をしたいと思っていますが、海外に行った弟と10年以上音信不通になっている。
この場合、分割協議はできるのか。
このケースの解決事例
遺産分割協議は共同相続人全員でしなければなりませんので、行方不明の弟を除いての協議は無効となります。
この場合考えられる方法として次の二つがあります。
1) 行方不明者を排除する方法:
生死不明の期間が7年以上の場合、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てることができます。この審判が為されると、行方不明になってから7年を経過したときに死亡したものとみなされます。ただし、弟に子がいる場合は、その子が代襲相続人として協議に加わることになります。
2) 代理人をたてる方法:
家庭裁判所に行方不明者のための財産管理人(不在者財産管理人)を選任してもらいます。裁判所の許可を得てその財産管理人を加え、遺産分割協議を行います。
日本に弟の子がいて、相続財産を必要としている場合は1)を、弟が戻ってくる可能性がある場合は2)を選択することが最善かと思われます。