認知症の方がいる場合の遺産分割協議
相続財産(遺産) | 相続人 | 問題点 |
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定期預金:600万円 | 相続人A 相続人B 相続人C | 相続人Cが認知症である |
このケースの問題点
遺産分割協議書を作成する際に、相続人の中に認知症や知的障害者等がいるときは分割協議を進めることができません。
このケースの解決事例
そこで、相続人Cについては、家庭裁判所の後見開始の審判の申立をします。
成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。
そして、成年後見人が成年被後見人(病気の人)を代理して遺産分割協議に参加することになります。ただし、成年後見人は成年被後見人にとって不利な協議はできないので、法定相続分に相当する財産は確保する必要があります。
その結果まとまった遺産分割協議でもって、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。