相続人の内に未成年者がいる場合の手続
相続人 |
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相続人A被相続人の妻 被相続人の息子の妻 被相続人の孫(未成年者) |
このケースの問題点
相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議について、民法では、未成年者は法律行為を行う能力が不完全であるとされています。よって、未成年者本人が法律行為である分割協議に参加することは出来ません。
このケースの解決事例
家庭裁判所への手続き方法
【1】「特別代理人選任の申立て」を行う。未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で親権者が申立人となって行う。
【2】提出書類
- 特別代理人選任申立書
- 申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本各1通
- 特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通
- 遺産分割協議書
実際の分割協議書には、未成年者に代わって署名・押印した特別代理人が正式に選任された特別代理人であることを証明するために、審判書を添付することになります。分割協議書は、不動産の相続登記など名義変更をする場合に必要となります。
申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程度の期間(通常1か月程度)がかかります。