長女は相続人だけど、二女は相続人じゃない?
亡くなった方の子が先に亡くなっていた場合、その子(孫)が相続人になれる(代襲相続)ことはご存知の方も多いと思います。
では、亡くなった方の子が養子だった場合、養子の子は相続人になれるのでしょうか。
こたえは
①養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人になれない。
②養子縁組後に生まれた養子の子は、代襲相続人になれる。
ということになります。
例をあげてみます。
子どものいなかった太郎さんは、平成25年1月1日に甥っこの三郎さんと養子縁組をしました。
その後令和3年3月31日に亡くなりました。
養子となった三郎さんには、2人の娘がいます。
平成20年2月2日生まれの長女 花子ちゃん
平成30年3月3日生まれの二女 よしこちゃん
この場合、養子縁組前に生まれた 花子ちゃんは
太郎さんの相続人にはなれず
養子縁組後に生まれた よしこちゃんは、
太郎さんの相続人になれるということになります。
このように、姉妹でも相続人か相続人でないかが、わかれてくるケースがあるのです。