死亡保険金は遺産分割対象ではない

人が亡くなると、遺族に死亡保険金が支払われることがあります。
例えば、亡くなったご主人が、自分に万が一のことがあった場合、奥様を受取人とした死亡保険金に加入していた場合などです。
ご主人が亡くなった後、受取人である奥様は保険会社に保険金の請求をします。ご主人が亡くなったことがわかる除籍謄本やその他必要な書類を保険会社に送付すれば約1週間で保険金が入金されます。受取った保険金は、取り急ぎの葬儀代や今後の生活費などに充てることができますので、一家の大黒柱であるご主人が亡くなった後の奥様やご家族の生活保障として死亡保険に加入される方は多いと思います。相続のご相談で、この死亡保険金は相続財産として相続人で分けなければならないのでしょうか?という質問をよく受けます。
死亡保険金は受取人固有の財産となり、民法上の相続財産ではないため相続人全員で分ける必要はありません。つまり遺産分割対象の財産ではなく、保険契約上の受取人のみが保険金を受取る権利があります。受取った保険金は相続税の計算上、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、相続人が受取った死亡保険金は一定の金額(500万円×法定相続人の人数)まで非課税枠があります。例えば相続人が3人の場合、受取った死亡保険金の合計が1,500万円であれば非課税枠が1,500万円(500万円×3人)ありますので、結果的に相続税の対象となる金額は0円です。死亡保険金に加入することで一定額までは相続税の節税効果があり、又、死亡保険金は遺産分割の対象ではなく受取人固有の財産となりますので、保険契約上の受取人に確実に保険金を遺すことができるというメリットがあります。

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