税理士法第33条の2の書面添付とは?
税理士が納税者である相続人に代わって相続税の申告書を税務署に提出する際に、税理士法第33条の2の書面添付(以下「書面添付」と言います)という制度があります。
書面添付とは、税理士が相続税の申告書を作成する際に、どのような書類を確認し、どのような根拠で財産の価額を算出し相続税を計算したかなどを記載した書面を相続税の申告書に添付する制度です。
書面添付がある相続税の申告書を提出した場合、税務調査の前に税理士による事前聴取が行われることとなります。
事前聴取とは
まず税理士が納税者の代理人として税務署と面談します。この面談で疑問点等が解決された場合には、その後の納税者への税務調査は行われません。状況によっては実地調査が行われることもあります。書面添付=税務調査なし、ではありませんが、なるべく税務調査がないようにするためにも書面添付は有効な制度だと思います。税理士が自らの資格と責任において作成した書面が添付された相続税の申告書は税務署からの信憑性も高まるものと思われます。
ちなみに相続税の申告書を提出した方のうち約10%が税務調査を受けているようです。なるべく税務調査は受けたくないですよね。税務調査は相続税の申告書を提出してから2年~3年後くらいに行われることが一般的です。税務署から税務調査はありませんという通知が届く訳ではないので、なんともスッキリしない時間を過ごすこととなります。弊法人で提出する相続税の申告書の約8割は書面添付を行っております。納税者の方の選択になりますが、やはり税務調査はなるべく受けたくないという方が多く、書面添付を希望される方が多いです。
書面添付=税務調査なしではありませんが、相続税税申告書の品質保証の意味でも書面添付をお勧めしています。