遺産は自宅のみ。どうやって分割する?

顧問させていただいている企業の社長から
「知人が、相続と土地の売却のことで悩んでいるので相談にのってあげて~」
と電話があり、早速次の日お会いすることにしました。

相談に来られたのは、林久美子さん50歳。
昨年お父様が亡くなられたそうです。お母様は5年前に他界。林さんには妹のさなえさんがいるので、相続人は子2人です。

相続人】

長女 林 久美子さん
二女 吉田 さなえさん

お困りごと

『父が遺した財産は、自宅の土地建物(相続税評価にして2,000万)のみ。
預金はなし。
私は亡くなった父と同居していて、妹は結婚して別で暮らしています。
妹は事情があってまとまったお金を必要としていますので自宅は妹が相続して、その自宅を私が妹から買おうかと思っています。
そうすれば妹にお金を渡せますよね?
そこで、相続と売却についておしえてほしいのですが・・・』

ご提案

『その方法もひとつですが、代償分割を活用してはいかがでしょうか。
代償分割とは、相続人のひとりが財産の現物を取得し、それ以外の相続人が、現物を取得した相続人から代償金を受け取るという遺産分割の方法です。
自宅は、長女の久美子さんが相続する。その代わりとして、久美子さんが妹のさなえさんに代償金としてお金を渡す。
お父様が遺した預金はありませんでしたが、代償分割であれば久美子さんのお金を渡すことで成立します。
二女に相続登記→二女から長女に売却となると、時間も費用も、税金(※)もかかりますが代償分割にすれば、長女が相続登記するだけです。』
(※売却して利益が出れば譲渡所得税、不動産を取得したことにより不動産取得税 など)

『え?でも、私のお金を渡すなんて、贈与とかになったりしないんですか?』

遺産分割協議書前条の遺産を取得する代償として、吉田真由美へ金○○万円を支払うものとする。
というように明記すること、あとは、代償金の金額を久美子さんが相続する自宅の価値以上にしなければ、問題ありません。』

『なるほど!
父の預金がなかったので、もう姉妹で売り買いするしか方法はないと思っていました。
早速妹にも話してみます。』

おひとりで考えていると、状況を複雑化してしまうこともあります。
まずは気軽に周りの人に相談してみることも解決の糸口になりそうです。

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