青色申告は自動的に引き継がれません。

青色申告で確定申告をしていた父が亡くなり、その事業を長男が引き継ぐことになったとします。その場合、青色申告は自動的に引き継がれるものではないので注意が必要です。長男は、あらためて決められた期限までに所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
また、亡くなった日によってその提出期限も違いますので、よくよく確認したほうがよいでしょう。

提出期限

  • 死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
  • 死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
  • 死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

令和3年12月1日に亡くなられたとすると、令和4年2月15日までに提出しなければなりません。準確定申告の申告期限は令和4年4月1日ですが、2月15日までに提出しないと令和3年分は青色申告となりませんので、ご注意ください。

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