相続にかかる費用・・・登録免許税

相続が起こると、諸々と費用もかかるのが現実ですが、思いがけず出てくるものに「登録免許税」という税金があります。

登録免許税とは、不動産登記をするときに発生する税金です。
不動産を売買した時や贈与した時などにかかりますが、当然相続した土地建物の名義変更をする時にもかかります。
これは、登記を専門家に依頼せずご自身で申請してもかかるもので、法務局で印紙で納めるのが一般的です。

登録免許税は、以下のような計算式で算出します。
不動産の価格(課税額)×0.4%

不動産の価格は「固定資産評価証明書」などで確認することができます。
この書類は、その不動産のある市役所で取得することができます。
毎年春頃にご自宅に届く、固定資産税の課税明細書にも記載されていますので、一度確認してみてもいいかもしれません。

ちなみに、贈与の登録免許税は2%ですので、相続は5分の1の税率です。
また、不動産を取得した時にかかる「不動産取得税」という税金は、相続登記ではかかりません。

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