ご自宅にあるお稲荷さん 相続税では非課税になる
相続税申告をするための数ヶ月間、ご家族とはたくさんお話しをします。
その中で、亡くなった方のご自宅について、ある質問をします。
「ご自宅内に『庭内神し』はありませんか?」
テイナイシンシ?
「庭内神し」とは 簡単に言うと屋敷内に、不動尊・地蔵尊・道祖神・庚申塔・稲荷などをまつり日常礼拝しているもので特定の人、または地域住民等の信仰の対象とされているものです。
いわゆる、お地蔵さんやお稲荷さんのことですね。
実際には、「庭内神しは・・・」なんて聞き方はしませんがご自宅の敷地内に、お稲荷さんやお地蔵さんがないか、確認させていただきます。
なぜなら、お稲荷さんなどが建っている敷地は相続税を計算する時に非課税財産になるからです。
(※細かい要件は割愛します。)
でも非課税と言ってもお稲荷さんの敷地なんてそれほど広くはないしたいしたことないでしょ~となかなかバカにもできません。
路線価20万円
お稲荷さんの敷地が3坪(9.9㎡)だとすると、非課税になる土地の評価額は約198万円。(20万円×9.9㎡)
もしその方の相続税率が55%だとすると、少なくできる相続税の金額は109万円です。
では、この特例を相続対策に使えないか!?
さっき要件は省略しましたが、その判断基準のひとつに『その設備の建立の経緯・目的は何だったか?』というものがあります。
その土地を非課税にすることを目的にお稲荷さんを建てた・・・ではダメなんですね。
ただ、行動こそ真実!
ご自宅の敷地に、お稲荷さんや鳥居を建てて、家族で毎日お参りする・・・。
ここに歴史が加わればこれはもう立派な「庭内神し」と言えるのではないでしょうか!!
・・・ただ、非課税にするために建てたのではない!と自信をもって主張できるのは子の代、孫の代・・・。100年くらい先の話になるかもしれませんが(笑)