相続と確定申告

「土地や預金を相続したら、確定申告は必要ですか?」
という質問をよくいただきますが、相続しただけでは確定申告の必要はありません。

ただし、相続した土地や株式などをその後売った場合は、確定申告をしなければいけない場合があります。

確定申告の計算の仕方ですが
たとえばお父さんから相続した土地を売った場合、
売った金額から買った金額をひいて、いわゆる儲けが出ていると、確定申告をしなければならず、その儲けの部分に対して所得税という税金がかかります。
この買った金額とは、相続した時の金額ではなく、お父さんが実際にその土地を買った時の金額です。

買った時の金額は、売買契約書があればわかります。
売買契約書がなくても、買った金額が特定できるメモなどがあればOKですが、やはり売買契約書があれば確実ですね。

古い契約書なんて使うことないかな・・・と捨ててしまうと、この買った時の金額がわからなくなってしまいますので、売る時のことも考慮して、是非保管しておいてください。

ちなみに、買った時の金額がわからない場合は
売った金額の5%で買ったとみなして、引き算をすることになります。
買った時の金額は本当はもっと高かったのに。売った金額の5%しか引けないとなると、たくさんの儲けが出てしまい、税金も高くなってしまいます。

相続の相談予約受付中

ご予約専用ダイヤル:0120-307-339

営業時間:9:00~17:00

定休日:土日祝日

事前予約で夜間のご相談可。

※生前相談は有料となります。

ページトップへ
相続のご相談受付中