相続財産から引くことができる葬式費用
本来、葬式費用は亡くなった方の債務ではなく、通常、遺族が負担する費用ですが、亡くなると必然的に発生する費用であるので、相続財産から差し引いて計算が可能です。
葬式費用としてマイナスできるもの、できないものがありますので、ご紹介いたします。
葬式費用としてマイナスできる費用
- 通夜・告別式の費用
- 通夜・告別式に係る飲食費用
- 火葬・埋葬・納骨費用
- 死体の捜索・死体や遺骨の運搬費用
- 葬式に際し、お寺などに対して支払った読経料・御布施・戒名料など
- お手伝いさんへのお礼・心付け
- 参列者全員にお渡しする会葬御礼費用
領収書がなくても、実態として支払いがあればマイナスできます。
葬式費用としてマイナスできない費用
- 香典返しの費用
香典は亡くなった方や遺族の収入とはなりません。従ってマイナスもできません。 - 墓地・位牌などの費用・墓石の彫刻料
墓地は亡くなる前に購入して費用を支払っていれば節税効果はありますが、 亡くなった後に購入した場合は、マイナスできません。 - 初七日や法事にかかった費用
四十九日に行った納骨費用はマイナスできます。 - 医学上・裁判上の特別費用(解剖費用など)
ご職業、宗教、地域の習慣、家族の習慣などによって、判断が分かれる費用も考えられます。
可能な限り請求書や領収書は保管し、入手困難なものについてはメモを残しておきましょう。よく理解することで無駄な相続税は抑えられます。