土地の時価とは?
土地の時価というと、ほとんどの方が売買する時の価額を想像すると思います。
この売買価額が本来の土地の時価であり、毎年3月中旬頃に国土交通省が公表する公示価格を参考に算定されると言われています。
相続税を計算するときの土地の価額も亡くなった日の時価で計算しますが、この時の時価は公示価格ではなく毎年7月1日に国税庁が公表する路線価をもとに計算することになっています。相続税計算における土地の時価(相続税評価額)は公示価格ではなく路線価のことを言います。
公示価格、路線価の他に、固定資産税評価額という価額があります。この価額は固定資産税を計算する時の価額で、土地の所在地の市町村が毎年4月上旬頃に公表します。
このように土地の時価と言っても1つではなく、目的によって変わってきます。
一般的には公示価格を100%とすると、路線価は80%、固定資産税評価額は70%と言われていますが、土地の個別状況によりますので必ずしもこの割合というわけではありません。
私たち税理士が相続税を計算する時には路線価を使用しますが、土地の価額(相続税評価額)をお客様にご説明させていただく際は、売却するとした場合の価額と同じではありませんとお伝えしています。