遺産分割協議書の作成の流れをご説明いたします

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書類のことです。
その協議には、相続人全員の参加が必要であり、全員の合意(署名・捺印)があって効力があります。

遺産分割協議書が必要な方

  • 遺言書がなく法定相続分と異なる遺産分割を行う場合
  • 遺言書に記載のない財産がある場合

相続人がおひとりの場合、遺言書通りに分割する場合、法定相続分通りに分割をする場合は、遺産分割協議書の作成の必要はありません。

遺産分割協議書作成の流れ

1.相続人を確定させる(遺産分割協議に参加すべき人を確認する)

  • 故人の出生~死亡が確認できる連続した戸籍謄本等
    (4~6通ほどの方が多い印象です)
  • 相続人全員の現在戸籍

2.故人の財産を確定させる

  • 所有不動産
  • 預金、株式、投資信託
  • 生命保険金
  • 債務(借入金など)

3.遺産分割協議を行う

  • 2.の財産について相続人全員でどのように分けるか検討し、決定する

4.合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成する

  • 書式は決まっていませんが、必要な記載事項
    ①故人の名前と死亡日
    ②相続人が分割内容に合意していること
    ③財産の内容(不動産の所在地・面積・金融機関名・支店名・口座番号など)
    ④分割の割合や金額(Aが1/2、Bが1/4、Cが1/4など)
    ⑤相続人全員の名前、住所、押印(実印)、印鑑証明の添付

法定相続分で相続する場合であっても、後々のトラブルを避けるために遺産分割協議書を作成することが多いです。後から発覚した財産があった場合はどう対応するかなども記載することができます。遺言書がなく、相続人が複数いる場合は基本的には遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。

所沢遺産相続サポートセンターでは、相続人の確定から不動産の名義変更、相続税申告までワンストップで対応させていただきます。お忙しい方、煩雑なお手続きが大変だという場合はお任せいただければ、相続人様の負担を大幅に軽減することが可能です。

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