相続税が0円になるから何もしなくてよい・・・ではありません。
奥さんが全部相続するなら相続税はかからない・・・という話を聞いたことがある方も多いと思います。
配偶者の税額軽減といって、総財産が1億6,000万円以下であり、そのすべてを奥さん(ご主人でも同じです)が相続するなら、相続税はかからないというものです。
(細かい部分は割愛します。)
しかし
だったらうちは相続税かからないから何もしなくていいんですね・・・ではないのです。
この特例は、相続税の申告を行わないと適用できないものなので、相続税はゼロなんですが相続税の申告書を税務署に提出する必要はあるのです。
小規模宅地等の特例も、申告することが要件です。
いずれも、亡くなった方の総財産の課税価額を計算し、その上で○○の特例を適用しますという申告をすることによって、税金がゼロになるのです。
ちなみに、
未成年者の税額控除
障害者の税額控除
相次相続控除
などは、適用することで基礎控除以下となれば、申告をする必要ありません。
相続税の申告が必要かどうかは、専門家と慎重に検討したほうがよさそうです。